理研OB会規約
(名称と事務所)
第1条 本会は、理研OB会と称し、事務所を国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦および在職者との交流を図り、会員の諸活動をとおして研究所の発展の一助とするものとする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するのに必要な事業を行う。
(会員)
第4条 本会の会員は、次の資格を有するものとする。
(1) 財団法人理化学研究所、株式会社科学研究所、特殊法人理化学研究所、独立行政法人理化学研究所および研究所の何れかに在籍したもののうち、入会を希望するもの。
(2) 研究所の役員
(終身会員)
第5条 本会の会員の中で、次の条件をすべて満し、希望した者を終身会員として扱う。
(1)会計年度内で満75歳以上の会員
(2)別に定める終身会費を前納した会員
(役員)
第6条 本会に、会員中より総会において選出された次の役員をおく。
会 長 1名 幹事 10名程度
副会長 1名 会計 1名
監査 2名
2)役員の任期は、原則として、2年とする。ただし、再任は妨げないが、通常 の場合、満75歳までとする。
(総会)
第7条 本会は、毎年度6月末までに総会を開く。
2)総会は、本会の運営に必要な事項について審議する。
3)総会の議事は、出席会員の過半数の同意によって議決する。
4)本会の規約および細則の制定又は改正は、総会の承認を経なければならない。
(役員会)
第8条 役員会は、本会の必要事項について、審議・決定する。ただし、重要事項については、総会の承認を経るものとする。
(経費)
第9条 本会の経費は、会員の会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充当する。
2)会費は、年額2,000円とし、額を変更する場合は、総会の承認を受けるものとする。
(会計年度及びおよび決算)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2)収支決算は、総会に報告し、承認を受けるものとする。
(その他の必要事項)
第11条 本規約の施行に必要な事項は、細則の定めるところによる。
附則
1. 本規約は、昭和49年11月16日から施行する。
2. 本会は、円滑な運営を図るため、研究所から推薦があった在職者若干名の補佐を得ることができる。
附則
(平成16年6月4日)
本規約は、平成16年6月4日から施行する。
附則
(平成27年5月30日)
本規約は、平成27年5月30日から改正し、平成27年4月1日から適用する。
附則
(令和元年6月21日)
本規約は、令和元年6月21日から改正し、令和元年6月22日から適用する。
本規約第5条は、令和2年4月1日から適用する。
理研OB会細則
(平成16年6月4日)
(目的)
第1条 理研OB会(以下「本会」という。)規約第10条に基づき、この細則を定める。
(会員の資格)
第2条 会員の資格に定めている在籍とは、財団法人理化学研究所、株式会社科学研究所、特殊法人理化学研究所、独立行政法人理化学研究所および研究所において、定年制職員、任期制職員、委託研究生、研修生等何らかの身分を有していたもののことをさす。
(役員の任期)
第3条 役員の任期は、任期期間中に満75歳になる場合、直後の総会終了までとする。
(支出項目)
第4条 本会が実施する事業に対して支出できる項目は、会報印刷費(発送費を含む)、総会関係経費(懇親会を含む)、OB・在職者親善談話会関係経費、年会費郵便振替払込手数料、各種通信費、香木料および事務局経費等とする。
(会報の発行)
第5条 本会が編集する会報は、原則として年2回発行する。
(サークルへの補助)
第6条 役員会が承認したサークルの活動に対して、補助することができる。補助額は、1サークル1回あたり10,000円とし、同サークルに参加する会員1人当たり1,000円を付加し、支出する。なお、同一サークルに対しては、年1回を限度とする。
(香木料)
第7条 会員が逝去した場合の香木料は、10,000円とする。(なお、香木料の支出は、会員の逝去後3年以内とする。)
(懇親会)
第8条 懇親会は、原則として、総会およびOB・在職者親善談話会終了後に開催する。会員の懇親会費は、研究所の共済会が実施する補助事業に基づく補助額を勘案して決定する。
(退会)
第9条 会員は、申し出により、退会することができる。
2)会員が、3年間会費を滞納した場合は、退会したものとみなす。
(会費のまとめ払い)
第10条 会費は、5年間分をまとめて払うことができるものとする。ただし、
期間の途中で額等に変更があった場合でも、精算は行わない。
(終身会員の会費)
第11条 終身会員の会費は、以下のとおりとする。
満75~79歳 | 満80~84歳 | 満85~89歳 | 満90~94歳 | 満95歳以上 | |
会費 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 免除 |
2)終身会員の会費は、逝去あるいは退会届の提出後でも返金しない。
3)OB会費が変動した場合でも、返金および再徴収はしない。
附則
1.本細則は、平成16年6月4日から施行する。
2.細則の制定により、役員の任期をすでに満了している場合、役員の任期は、経過措置として、これまでの役員としての功績を考慮し、平成17年度(第32回)総会終了までとする。
3.第10条は、平成21年6月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
4.第4条は、平成23年5月27日から改正し、平成23年4月1日から適用する。
5.本細則は、平成27年5月30日から改正し、平成27年4月1日から適用する。
6.本細則は、令和元年6月21日から改正し、令和元年6月22日から適用する。
7.本細則第11条は、令和2年4月1日から適用する。